トップページ > 会社案内 > 運輸安全マネジメント(株式会社仙台タクシー)

運輸安全マネジメント
株式会社仙台タクシー

輸送の安全に関する基本方針

  1. 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
  2. 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

輸送の安全に関する当該目標の達成状況

令和5年度の輸送の安全に関する目標および達成状況
(令和5年4月1日~令和6年3月31日現在)

有責事故件数

目標
対前年比30%削減
達成状況
対前年比15%削減

事故指数

目標
1.40以下
達成状況
2.50

自損事故件数

目標
対前年比50%削減
達成状況
対前年比15%削減

令和4年度の輸送の安全に関する目標および達成状況
(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

有責事故件数

目標
対前年比30%削減
達成状況
対前年比15%削減

事故指数

目標
1.40以下
達成状況
2.50

自損事故件数

目標
対前年比50%削減
達成状況
対前年比15%削減

自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)

内容 件数
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む)を起こし、または踏み切りにおいて鉄道車両と衝突若しくは接触したもの 0件
死傷者又は重傷者(自動車損害賠償法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう)を生じたもの 0件
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条4号に掲げる傷害が生じたもの

0件

運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの 0件
かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く)又はシャシばねの破損又は脱落により自動車が運行できなくなったもの 0件
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図る為に国土交通省大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの 0件
車両故障事故 0件